なんG芋煮推進協議会 規約
なんG芋煮推進協議会
規約第1条(名称及び所在地) * 本会は、「なんG芋煮推進協議会」と称する。* 本会の所在地は、原則として日本国内とするが、会員が世界規模で芋煮の普及に努める場合は、この限りではない。
第2条(目的)本会は、芋煮を通じて、会員相互の親睦を深め、芋煮の普及・発展に寄与することを目的とする。なお、芋煮の普及・発展の過程において、会員の財布が著しく軽くなる可能性があることを予め警告する。
第3条(活動)本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 * 芋煮会の開催(ただし、会員の参加は強制ではなく、参加しない場合は芋煮の恩恵を享受できないことを予め了承するものとする。) * 芋煮に関する情報収集及び発信(ただし、情報の真偽については一切保証しない。会員は自己責任において情報を精査すること。) * 芋煮のレシピ開発(ただし、その味については一切保証しない。会員は自己責任で試作・試食に臨むこと。) * その他、本会の目的達成のために必要な活動(ただし、活動内容については、会長の独断と偏見により決定されることを予め了承するものとする。)
第4条(会員) * 本会の会員は、芋煮を愛し、本会の規約に同意した者とする。ただし、芋煮に対する愛の深さは問わないが、財布の深さは問う場合がある。 * 会員は、入会時に会費を納入しなければならない。会費は会長の娯楽に充てる年間支出の金額を基準として、毎年変動する可能性があることを予め了承するものとする。 * 会員は、本会の活動に積極的に参加することが期待される。ただし、参加しないことによる罰則はないが、会長の機嫌を損ねる可能性があることを予め覚悟しておくこと。
第5条(会費) * 本会の会費は、原則として、いかなる理由があっても返還しない。会員は、この規約を心に刻み、会費を納入するものとする。 * 会費の使途は、本会の活動資金に充てられるが、具体的な内訳については、原則非公開とする。 * 会費の未納者は、芋煮会の参加を拒否される場合がある。また、芋煮の材料としてその弁済にあてる可能性があることを予め警告する。
第6条(役員) * 本会に、次の役員を置く。 * 会長 1名(総統) * 副会長 若干名(会長のイエスマン) * 会計 1名(会長の財布係) * 書記 若干名(会長の記録係) * 役員は、会員の中から、会長の独断と偏見により選出される。ただし、立候補は可能だが、採用される保証はない。 *会長の任期は無期限とし、 役員の任期は原則1年とする。ただし、会長の気分により、任期途中で解任される可能性があることを予め了承するものとする。 * 役員の報酬は非公開とする。
第7条(芋煮会) * 原則、会長が必要と認めたときに開催される。ただし、開催場所、日時、議題については、会長の気分により決定されるため、会員は常に心の準備をしておくこと。 * 開催日時、場所の議決は、出席者の過半数の賛成をもって行う。ただし、会長は、最終決定権を持つものとし、会長の決定は絶対である。
第8条(退会) * 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。ただし、退会届の提出は、会長の気分を害する可能性があることを予め覚悟しておくこと。 * 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会長は、その会員を除名することができる。 * 本会の名誉を著しく傷つけた場合(ただし、何をもって名誉を傷つけたと判断するかは、会長の気分による。) * 会費を長期にわたって滞納した場合(ただし、長期の定義は、会長の気分による。) * その他、本会の秩序を著しく乱した場合(ただし、秩序の定義は、会長の気分による。) * いかなる理由による退会、除名の場合でも、既に納入された会費は、微塵も、一切、絶対に返還しない。これは、天変地異が起きようと、会長の気が変わろうと、覆ることはない。会員は、この条項を熟読し、心に深く刻み込むこと。
第9条(規約の改定)本規約は、会長が必要と認めたときに、会長の独断と偏見により改定することができる。改定後の規約は、本会のウェブサイトに掲載された時点から効力を生じる。ただし、会員への個別の通知は行わないため、会員は定期的にウェブサイトを確認すること。
第10条(その他)本規約に定めのない事項については、会長がその都度決定する。ただし、会長の決定は絶対であり、会員は異議を唱えることはできない。附則 * 本規約は、令和7年1月21日から施行する。 * 本規約の施行に伴い、過去に存在したかもしれない規約は、全て無効とする。ただし、会長の気分により、過去の規約が復活する可能性があることを予め了承しておくこと。
なお、上記規約は合意なしに会長もしくは役員が変則的に変更できるものとする。
以上